不動産買取にかかる費用とは?税金の目安もわかりやすく解説

公開日:2024/07/15  


不動産買取にかかる税金や費用のことで悩んでいませんか?実際の金額や手続きについて知っておくことは重要です。本記事では、不動産買取にかかる費用や税金について詳しく解説します。紹介する事柄を参考にしながら、どのような負担があるのか、良く把握し、不動産売買契約をスムーズに進めましょう。

不動産買取にかかる費用

必要最小限の費用としては、まず引っ越し費用です。不動産を売却した後は、新しい住居に引っ越す必要がありますので、引っ越し費用を考慮しておきましょう。

また、不動産売買には印鑑登録証明書も必要です。これは、契約書などの捺印が売主の印鑑であるとを証明するもので、自治体により金額は異なりますが、1通300円程度かかります。

その他必要に応じてかかる費用として、必要書類の紛失による再発行などに必要な費用があります。登記済権利証や土地測量図面・境界確認書、固定資産税納付通知書などが該当しますが、これらを取り寄せる際には一部費用が必要です。

さらに、不動産を登記している住所と現在住んでいる住所が違う場合には、住民票の取得も必要です。自治体により金額は異なりますが、1件につき300円程度の費用がかかりますので、必要な場合はその分も考慮しておきましょう。

また、特定の書類を紛失してしまった場合、再発行には高額な費用がかかることがあります。特に土地測量図面・境界確認書の再発行には、60万円から80万円という多額の費用がかかる場合がありますので、注意が必要です。

不動産買取にかかる税金①「印紙税」

不動産の売買契約書には、売買金額に応じて印紙税が課されます。売買契約書には、売主と買主それぞれの名前や住所、不動産の所在地や売買条件などが記載されますが、この契約書には必ず収入印紙を貼られなければなりません。収入印紙の費用は、売買金額に応じて異なります。印紙税の負担は売買契約書の売主の保管用として1通分を用意すれば大丈夫です。印紙税は、契約書や領収書などの文書に対して課される税金で、その金額は文書に記載された金額によって異なります。

具体的には、1万円以下の文書には印紙税が課されませんが、1万円を超えると印紙税が必要になります。金額が10万円以下の場合は200円、10万円を超えて50万円以下では400円、50万円を超えて100万円以下では1,000円が必要です。さらに金額が上がると、100万円を超えて500万円以下の場合は2,000円、500万円を超えて1,000万円以下では1万円、1,000万円を超えて5,000万円以下では2万円となります。5,000万円を超えて1億円以下の文書では6万円、1億円を超えて5億円以下では10万円、5億円を超えて10億円以下では20万円、10億円を超えて50億円以下では40万円、そして50億円を超える文書には60万円の印紙税が課されます。

このように、文書に記載された金額が大きくなるほど、印紙税の額も高くなります。そのため、契約などの文書を作成する際には、文書の金額とそれに応じた印紙税の額を正確に把握し、適切な印紙を貼付することが重要です。

不動産買取にかかる税金②「抵当権抹消登記の免許税・司法書士費用」

不動産を売却する際には、住宅ローンなどの抵当権を抹消するための登記が必要になります。この抵当権抹消登記には、免許税と司法書士費用がかかりますが、売主が支払う必要はありません。

まず、免許税についてですが、抵当権抹消登記には登録免許税が課されます。この税額は、物件の価格に応じて算出され、抵当権の金額によって異なります。具体的な金額は、抵当権抹消登記を行う際に、登記官によって算出されます。一般的には2~3万円程度の費用がかかります。

次に、司法書士費用については抵当権抹消登記は法的手続きが必要なため、司法書士に依頼する必要があります。司法書士は手続きを代行し、登記申請書を作成してくれます。この際に発生する司法書士費用は、2~3万円程度とされています。

住宅ローンが残っている場合、抵当権抹消登記の費用は特に注意が必要です。住宅ローンが残っている場合には、抵当権抹消登記を行った後も、住宅ローンの返済が継続されるため、返済計画を確立することが重要です。

不動産買取にかかる税金③「譲渡所得税」

譲渡所得税は、不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課税されます。譲渡所得税は、売却した不動産の収入金額から、不動産の取得にかかった費用や売却にかかった費用を差し引いた金額を基に計算されます。具体的な計算方法は、収入金額から取得費と譲渡費用を足した金額を引き、特別控除額を除いた金額が、課税譲渡所得金額となります。ちなみに収入金額は通常買主から受け取った金額です。

他にも不動産を譲渡することにより経済的な利益が収入金額に含まれます。取得費は不動産を取得する際に支払った費用(購入価格、仲介手数料、登記費用など)となります。

譲渡費用は、不動産を売却する際に支払った費用(仲介手数料、広告費用など)です。特別控除額は、一定の用件を満たすと摘要されます。良く適用されるのは、マイホームや被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合で、3,000万円が控除額となります。

次に、税額の計算は分離課税制度が採用され、税率は長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える不動産)が15%、短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の不動産)が30%となっています。

正確な金額を求めるには税務署に相談するか専門家の助言を仰ぐことも必要です。

まとめ

不動産買取にかかる費用や税金についてご紹介しました。不動産買取には、印紙税や抵当権抹消登記の免許税などの税金だけでなく、引っ越し費用や必要書類の紛失による再発行費用なども考慮しておく必要があります。不動産買取を検討されている方は、費用の面だけでなく、税金や手続きについてもしっかりと理解しておくことが重要です。

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株式会社コマツザキの画像 引用元:https://www.komatsuzaki-fudosan.com/

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