不動産売却手続きの流れをステップごとに詳しく解説!

公開日:2023/02/06

不動産売却

不動産売却の手続きはどのようにすればよいのでしょうか?何らかの理由で、不動産を売却することがあります。その場合、損しないように不動産売却の流れを知る必要があります。もし知らないまま売却すると、相場よりも安く売却されてしまうかもしれません。今回は、不動産売却手続きの流れをステップごとに詳しく解説します。

不動産売却手続きの流れ

不動産売却の手続きはどのような流れになるのでしょうか?こちらで詳しくご紹介します。

①売却予定の不動産の相場を調べる

ステップ①は、売却予定の不動産の相場を調べることです。簡単にいうと、売主自ら情報収集をすることです。一般的には、不動産の売却情報が掲載されているウェブサイトで確認します。

➁不動産会社に査定を依頼する

ステップ➁は、不動産会社に査定を依頼することです。いつも利用している不動産会社がある場合はそちらに依頼します。もしない場合は、複数の不動産会社に査定を依頼してください。

➂不動産会社と媒介契約を締結する

ステップ➂は、不動産会社と媒介契約を締結することです。特定の不動産会社の査定価格に納得したら、その不動産会社と媒介契約を締結します。

④売却予定の不動産の売り方を考える

ステップ④は、売却予定の不動産の売り方を考えることです。一般的には、不動産会社が査定価格で売れるように売り方を提案してくれます。

⑤販促活動の開始

ステップ⑤は、販促活動の開始です。売主が不動産の売り方の提案に納得すれば、さっそく販促活動が開始されます。一般的な販促活動は、不動産会社のウェブサイトに載せる、各メディアに広告を出す、営業マンが営業をかけるなどが行われます。

⑥買主が現れたら売却交渉に入る

ステップ⑥は、買主が現れたら売却交渉に入ることです。実際には、不動産会社が買主との交渉を行います。

⑦買主と売買契約を結ぶ

ステップ⑦は、買主と売買契約を結ぶことです。買主と価格やその他の条件で折り合いがつけば売買契約を結びます。

⑧決済後、不動産を引き渡す

ステップ⑧は、決済後、不動産を引き渡すことです。この段階で不動産は正式に買主のものになります。

⑨確定申告をして納税する

ステップ⑨は、確定申告をして納税することです。不動産を売却すると売却益がでます。

そのため所得税、復興特別所得税、住民税、印紙税、登録免許税がかかります。

不動産を売却する際に必要になる書類

不動産を売却する際には、一体どんな書類が必要になるのでしょうか?こちらでは、不動産を売却する際に必要になる書類について詳しくご紹介します。

①本人確認用の身分証明書

1つ目は、本人確認用の身分証明書です。この場合、写真付きの本人確認用の身分証明書が必要になります。具体的には運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどであれば問題ありません。

➁住民票

2つ目は住民票です。住民票は、現在の住所を証明するために必要です。登記上の住所が、現住所と異なる場合には用意してください。住民票の取得は現在お住まいの地域の役所で取得できます。ただし有効期限は発行から3か月以内です。

➂実印

3つ目は実印です。不動産売却に実印が必要な理由は、登記手続きの証明のために実印が必要だからです。ちなみに売買契約書には実印を押す必要はありません。実印は、所轄の市区町村役場で印鑑登録したものにしか有効性がありません。

④印鑑証明書

4つ目は印鑑証明書です。不動産売却に印鑑証明書が必要な理由は、実印が本物であることを証明するためです。印鑑証明書は、所轄の役所で取得できます。ただし、有効期限は発行から3か月以内です。印鑑証明書は、住民票と同じタイミングで取得することをおすすめします。以上①〜④は、不動産の売り主を証明するための書類です。

⑤登記済権利証

5つ目は、登記済権利証です。登記済権利証とは不動産の権利書のことです。登記済権利証が必要な理由は、その不動産が間違いなく売主のものであることを証明するためです。また登記済権利証の代わりに、12桁の登記識別情報もあります。

⑥固定資産税納税通知書

6つ目は、固定資産税納税通知書です。固定資産税納税通知書とは、固定資産税の請求書のことです。固定資産税納税通知書は、不動産の所有者に送られてくる固定資産税の請求書になります。よって固定資産税納税通知書があることで、その不動産が間違いなく売主のものであることを証明するものです。

固定資産税納税通知書が不明の場合には、所轄の役所から固定資産税評価証明書を発行してもらうことができます。以上⑤⑥は、不動産が間違いなく売主のものであることを証明するための書類です。

⑦境界確認書

7つ目は境界確認書です。不動産売却に境界確認書が必要な理由は、不動産の敷地の境界線を証明するための書類だからです。境界確認書の作成は、不動産の隣地の所有者と共同で作成します。

⑧土地測量図

8つ目は、土地測量図です。土地測量図は1筆単位の土地ごとに作成される図面になります。土地測量図は法務局で取得が可能です。以上⑦⑧は、不動産の範囲を証明するための書類です。

不動産を売却する際に注意するべきポイント

不動産を売却する際には、どんな点に注意すればよいのでしょうか?こちらでは不動産を売却する際に注意するべきポイントについて詳しくご紹介します。

売却予定地の相場を知る

不動産を売却する際に注意するべきポイントは、売却予定地の相場を知ることです。そもそも売却予定地の相場がわかってないと、安く買い叩かれます。不動産会社に査定を出す前にしっかりと調べましょう。

まとめ

今回は、不動産売却手続きの流れをステップごとにご紹介しました。不動産売却の手続きはかなり難しいです。不動産に詳しくない人であれば、正直どうしてよいのかわからないでしょう。これから不動産売却の予定がある方は、ぜひ今回の記事を参考にされてください。問題なく、スムーズに、売却がすすむことでしょう。本記事が、不動産売却手続きの流れについて詳しく知りたい方に届けば幸いです。

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